この記事では家事按分(かじあんぶん)について説明します。
フリーランスの方で自宅を仕事場としている方はぜひご理解いただきたい内容です。
家事案分を簡単に説明すると、自宅で仕事をしている場合の家賃や光熱費などを所得税上の経費にできるというものです。
ただし、いくつか留意点がありますので、一緒に確認していきましょう
目次
家事案分(かじあんぶん)とは?
家事案分とは、自宅を仕事場にしている場合に
仕事とプライベートもまたがる費用について,
仕事で使っている分だけ所得税法上の経費に出来るという制度のことです。
仕事で使っている割合はどうやって決めたらいいの?
特にルールは決まっていませんが、例えば広さや時間で割合を出すことが考えられます。
合理的な算出をしていれば必要経費として経費計上して問題ありません。
プライベートの部分が0ということはあり得ないので、
割合を100%にすることは認められません。
<例>
広さの場合:ワンルームの部屋の1/3を作業スペースとして使う → 割合は1/3
時間の場合:1日のうち6時間を作業スペースとして使う → 割合は1/4
このような計算はExcelで出来ますが、
確定申告ソフトを使って効率よく作業するという手があります。
会計や簿記の知識がなくても自動で仕訳ができますので非常に便利です。
代表的なところとしてはfreee、弥生のクラウド確定申告ソフトですね。
家事按分できる費用にはどのようなものがあるの?
家回りのものは、おおむね家事按分できる費用の対象になります。
例えば、以下のようなものがあります。
・家賃(更新料も含む)
・自宅の減価償却費や住宅ローンの金利
・固定資産税、自動車税、車庫証明手数料など
・倉庫や会議スペースのレンタル代など
・水道光熱費
・通信費(インターネット使用料、携帯電話代)
・車に関する費用(車本体代、ガソリン代、駐車場代)
・新聞雑誌代
なお、国税庁のHPでは以下のような説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
まとめ
家事の按分が必要経費として認められるのは、
きちんと記録があり、業務遂行上、直接の影響があるものです。
いつ税務調査になっても説明できるように理論武装しておきましょう。