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「脱サラしてフリーランスになる!」と決めたあなたがやるべき6つの手続き【開業前3つ・開業後3つ】

この記事では、脱サラしてフリーランスになると決意された方向けに、具体的にどのような手続きを行えばよいかを解説していきます。

 

「フリーランスになる!」と決めるのは素晴らしいこと。

これからの時代はインターネット・SNSを中心にした個人が稼ぐことがしやすくなった時代です。

そのような時代背景をうけ、脱サラして独立すると決める方も多いと思います。

YouTuber・ブロガー・動画編集・イラストレーター、さまざまな職種がありますが、

このような事業を始めようと決めた時に、いくつか手続きを行っておく必要があります。

 

開業前に3つ、開業後に3つありますので、具体的に確認していきましょう。

なお、参考にした書籍はこちらです。こちらの書籍をもとに私が深堀りして入手した情報を追加してお届けします。

 

開業前にあなたがやるべき手続き3つ

 

①領収書やレシートを集めておく

開業前に使った仕事関連の経費は、後々「開業準備費用」として確定申告に反映できます。

そのため、とにかく領収書やレシートを集めておきましょう。

「開業前」の期間は特に決まっていませんが、数年前の費用を開業費として計上するとなると、常識的に考えて、「その支出と開業の関連性は薄い」と解釈される可能性が高いですようです。

そのため、「数か月から1年程度」が開業準備期間と言えそうです。

仕事関連の経費として認められるものは以下の通りです。

・書籍や調査などの資料費用
・免許業種の許認可取得費用
・オフィスやテナントなどの契約費、改装費用
・名刺や印鑑などの作成費用、購入費用
・ポスターやチラシ、パンフレットなどの広告宣伝費用
・飲食代や会議スペースなどの打ち合わせ費用
・開業のためのセミナーへの参加費用
・調査のための旅費、ガソリン代
・通信費用
・関係先への手土産
・開業までの借入金利子
・パソコン購入費用

 

また、領収書やレシートを保管方法については、「開業前」と「開業後」のものをしっかりと区別することが大切です。

開業前のものだけを、ノートに貼り付けたり、封 筒にまとめたりするだけで良いので、分かるように区別しておきましょう。

そして、領収書は「原則7年間」の保管義務があるので、その間は大切に残すようにしましょうね。

 

参考までに所得税法の根拠条文を記載しておきます。

根拠条文:所得税法施行令

(繰延資産の範囲)
第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

(繰延資産の償却費の計算)
第百三十七条 法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区 分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第七条第一項第一号又は第二号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は 雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日ま での期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又
は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
3 居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。

 

②クレジットカードを作っておく

フリーランス転身直後は、外部機関からの信用が著しく低下します。

そのため、クレジットカードは退職前に作っておきましょう。

クレジットカードとしては、楽天カードやリクルートカードなどがよいでしょう。

 

③引っ越しの予定がある場合には契約をする

これも「②クレジットカードを作っておく」と同様の理由です。

フリーランス転身直後は、外部機関からの信用が著しく低下しますので、

引っ越しの予定がある場合には退職前に契約をしておきましょう。

 

 

開業後にあなたがやるべき手続き3つ

 

①開業届を税務署に提出する

開業届とは?

「こういう事業をやります!」と国に宣言する書類のことです。

 

開業届はどこで入手できるの?

税務署に直接行ってもらうか、国税庁のHPでダウンロードできます。

国税庁のHPはこちら:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

このような書類です。

 

 

開業届をいつまでに提出しないといけないの?

事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に提出する必要があります。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

開業届をどうやって税務署に提出したらいいの?

税務署に持参するか郵送で提出すれはOKです。

 

②青色申告承認申請書を税務署に提出する

青色申告承認申請書とは?

「青色申告をしたいです!と宣言する書類のことです。

 

青色申告とは?

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。

青色申告には「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式は「複式簿記」もしくは「簡易簿記」となります。

青色申告をすると税務面で様々なメリットがあります。

・青色申告特別控除「最高65万円」

・配偶者や親族に支払った家族を給与(配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円)を必要経費にできる(青色事業専従者給与)

・純損失の繰越しと繰戻しができる

・貸倒引当金を計上できる

青色申告をやらない手はないですね。

 

青色申告承認申請書はどこで入手できるの?

税務署に直接行ってもらうか、国税庁のHPでダウンロードできます。

国税庁のHPはこちら:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

こんな書類です。

 

青色申告承認申請書をいつまでに提出しないといけないの?

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非 居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出する必要があります。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

青色申告承認申請書をどうやって税務署に提出したらいいの?

税務署に持参するか郵送で提出すれはOKです。

 

③国民年金と国民健康保険の手続をする

国民年金とは?

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。

現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の生活を保障する年金を、生涯にわたって受け取ることが出来ます

また、現役世代が納めた保険料が、現在、年金を受けている高齢者世代などの生活を支えています。

 

国民健康保険とは?

国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

加入者が病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、

普段から保険料を出し合って、これに国や府、市町村が税等を拠出して医療費を負担する制度です。

 

国民年金と国民健康保険はどこで手続きをするの?

自分が住んでいる市区町村役所(年金の場合は年金事務所でも可)で手続きをします。

 

国民年金と国民健康保険の手続で必要な書類はなに?

以下の書類が必要になります。

・健康保険の資格喪失証明書・離職票
・免許証などの本人確認書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・自分(+扶養家族)のマイナンバーがわかるもの
・印鑑

 

国民年金の保険料はいくら?

・定額保険料 1ヵ月 16,540円(令和2年度)
・付加保険料 1ヵ月 400円(希望する人だけが納めます)

納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すれば、社会保険料控除の対象となります。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」の添付が必要です。

 

国民健康保険の保険料はいくら?

収入によって金額が変わります。

令和2年度の早見表を参考にするとよいです。

感覚的には収入の1割程度です。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/hokenfukushi/kokuho/1325140414614.html

 

 

 

 

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