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【節税対策付き】フリーランスの税金の計算方法【税金は4種類ある】

この記事では、フリーランスになると決意された方、もしくはフリーランスになられて間もない方向けに、

フリーランスにどのような税金がかかるのかを解説します。

 

会社員として働いている時代では、会社が給与から天引きして住民税や所得税を支払っていましたがフリーランスの場合はそうはいきません。

自分で税金を納める必要があります。

 

この記事を読むことによるメリットは以下の通りです。

・フリーランスにかかる税金の種類を理解できる

・どの程度の税金を納める必要があるかがわかる

・フリーランスの節税対策について理解できる

 

それではそれぞれ見ていきましょう。

なお、本記事はこちらの書籍に私が追加で調査したことを加筆して作成しています。

 

フリーランスにかかる4つの税金

フリーランスには以下の税金がかかります。

・所得税(所得×税率(5%~45%)

・住民税(所得×税率(10%)+均等割6,000円)

・事業税(所得×税率(0% ~ 5%))

・消費税((売上ー仕入)×税率(8% or 10%))

 

以下では、それぞれの税金について説明していきます。

 

フリーランスにかかる税金①所得税

所得税の概要

所得税とは、1年間稼いだ所得に対してかかる税金のことで国に払うものです。

税率は5%~45%です。高いですね。

所得税を自分で計算して国(=税務署)に提出し、税金を支払うことを確定申告と言います。

確定申告の計算期間は1/1~12/31で、次の年の3/15までに申告・納付を行う必要があります。

 

所得税の計算方法

所得とは、ざっくりいうと、収入ー経費ー控除のことです。

収入とは、事業から得た売上のことですね。

経費とは、自分の仕事に関連した費用のことで、その事業をやっていなければ発生しないものです。

控除とは、所得から経費以外で除いてもよいと認められているもので、14種類あります。

  1. 基礎控除
  2. 医療費控除
  3. 雑損控除
  4. 寄附金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 配偶者控除
  8. 配偶者特別控除
  9. 扶養控除
  10. 社会保険料控除
  11. 小規模企業共済等掛金控除
  12. 障害者控除
  13. 寡婦控除
  14. 勤労学生控除

 

その所得に対して、税率(5%~45%)がかかってきます。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

例えば、所得が600万円の人なら、600万円×20%ー427,500円 = 772,500円 になります。

 

フリーランスにかかる税金②住民税

自分が住んでいる都道府県や市町村に対して払う税金のことで、税率は一律10%です。

住民税は、確定申告をすると市町村に所得の情報が行くようになっており、

その所得の情報をもとに住民額が役所で計算され、通知が来るようになります。

 

フリーランスにかかる税金③事業税

事業税も、所得税と同様に所得に対してかかる税金です。

職種によって税率が0%~5%となっています。

また、利益が290万円以下の人は免除されます。

 

事業税は、確定申告をすると市町村に所得の情報が行くようになっており、

その所得の情報をもとに事業税が役所で計算され、通知が来るようになります。

 

どの職種がどの税率になるかは以下の通りです。

分類 税率 事業
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業 ,運送取扱業 ,料理店業 ,遊覧所業  ,保険業 ,船舶定係場業 ,飲食店業 ,商品取引業  ,金銭貸付業 ,倉庫業 ,周旋業 ,不動産売買業  ,物品貸付業 ,駐車場業 ,代理業 ,広告業  ,不動産貸付業 ,請負業 ,仲立業 ,興信所業  ,製造業 ,印刷業 ,問屋業 ,案内業  ,電気供給業 ,出版業 ,両替業 ,冠婚葬祭業  ,土石採取業 ,写真業 ,公衆浴場業(むし風呂等) ,電気通信事業 ,席貸業 ,演劇興行業  ,運送業 ,旅館業 ,遊技場業
第2種事業(3業種) 4% 畜産業 ,水産業 ,薪炭製造業
第3種事業(28業種) 5% 医業 ,公証人業 ,設計監督者業 ,公衆浴場業(銭湯)  ,歯科医業 ,弁理士業 ,不動産鑑定業 ,歯科衛生士業  ,薬剤師業 ,税理士業 ,デザイン業 ,歯科技工士業  ,獣医業 ,公認会計士業 ,諸芸師匠業 ,測量士業  ,弁護士業 ,計理士業 ,理容業 ,土地家屋調査士業  ,司法書士業 ,社会保険労務士業 ,美容業 ,海事代理士業  ,行政書士業 ,コンサルタント業 ,クリーニング業 ,印刷製版業
第3種事業(2業種) 3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 ,装蹄師業

例えば、文筆業や翻訳業、ミュージシャン、スポーツ選手などは、法定業種ではありませんので、事業税は0%になります。

ただし、法定業種は自治体によって異なることもあるので注意が必要です。

 

フリーランスにかかる税金④消費税

消費税の概要

消費税は、商品やサービスが国内で消費される際にかかる税金で、以下のように計算されます。

得意先から預かった消費税(=売上にかかる消費税) - 仕入先に支払った消費税(=仕入にかかる消費税)

消費税は自分で計算して確定申告を行う必要があり、納付期限は3/31です。

 

消費税の納税義務者

消費税の納税義務があるのは、2期前の課税売上(=消費税がかかる売上)が1,000万円超かどうかで決まります。

ですので、設立から2年間は消費税を納税する必要はありません。

 

消費税の簡易課税制度(年商5,000万円以下の中小企業の特例)

年商5,000万円以下の中小企業には計算特例があります。

これは「簡易課税制度」と呼ばれるもので、以下のように計算します。

得意先から預かった消費税(=売上にかかる消費税) - (売上にかかる消費税)× みなし仕入率

 

みなし仕入れ率は以下のように決まっています。

業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業 40% 不動産業

 

原則計算と簡易課税のどちらが有利になるのかは、実際に両方を計算してみてシミュレーションしてみましょう。

 

2023年からのインボイス方式によって実質的に消費税の免税制度がなくなる

2023年10月に実施予定のインボイス制度により、フリーランスの多くが消費税を支払うことになると見込まれます。

インボイス制度では、取引相手が特定の書類(インボイス=適格請求書)をくれないと仕入にかかる消費税を控除出来ません

通常は「得意先から預かった消費税(=売上にかかる消費税) - 仕入先に支払った消費税(=仕入にかかる消費税)」で残った額を納めますが、

適格請求書をもらえないと「仕入先に支払った消費税(=仕入にかかる消費税)」をマイナスできなくなるということですね。

適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者になる必要があるのです。

つまり消費税を支払っている人しか仕入にかかる消費税を控除できません。

 

フリーランスの節税対策

 

 

以上のように、フリーランスにはいろいろな税金がかかってきます。

ですので、可能な限り税金を支払う額を減らしたいですよね?

そこで、フリーランスの節税対策をご紹介します。

 

フリーランスの節税対策①青色申告を行う

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。

青色申告には「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式は「複式簿記」もしくは「簡易簿記」となります。

 

青色申告をすると税務面で様々なメリットがあります。

・青色申告特別控除「最高65万円」

・配偶者や親族に支払った家族を給与(配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円)を必要経費にできる(青色事業専従者給与)

・純損失の繰越しと繰戻しができる

・貸倒引当金を計上できる

青色申告をやらない手はないですね。

青色申告の方法についてはこちらの記事で解説しています。

「脱サラしてフリーランスになる!」と決めたあなたがやるべき6つの手続き【開業前3つ・開業後3つ】

 

「青色申告めんどくさそう・・・」と思った方は、会計ソフトを利用すると良いですよ。

代表的なところとしてはfreee弥生のクラウド確定申告ソフトですね。

会計や簿記の知識がなくても自動で仕訳ができますので非常に便利です。

 

フリーランスの節税対策②小規模企業共済に入る

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる退職金制度のことです。

小規模企業共済に支払った金額が課税対象所得から控除できるため、節税効果があるのです。

小規模年金共済については、こちらの記事で解説しています。

【フリーランスの節税対策になる】小規模企業共済ってなに?

 

フリーランスの節税対策③ふるさと納税を行う

ふるさと納税とは、本来自分が住んでいる自治体に支払う税金の一部を、自分が応援したい市町村に払える仕組みです。

寄付したお金は2,000円を除き所得控除の対象となりますし、自治体から寄付した金額に応じた地方の名産品がもらえます。

控除には上限がありその金額は年収や家族構成によって変わってきます。

ふるさと納税についてはふるさと納税ニッポンさとふるで行えます。

控除上限も調べられますのでぜひご活用ください。

 

まとめ

フリーランスには以下の税金がかかります。

・所得税(所得×税率(5%~45%)

・住民税(所得×税率(10%)+均等割6,000円)

・事業税(所得×税率(0% ~ 5%))

・消費税((売上ー仕入)×税率(8% or 10%))

 

また、節税方法としては

①青色申告を行う

②小規模企業共済に入る

③ふるさと納税を行う   でした。

 

 

 

 

 

 

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