目次
はじめに
仮想通貨(暗号資産)のレンディングが流行っていますね。
レンディングとは、自分が持っている仮想通貨(暗号資産)を他の人に貸し出すことで、その利子を受け取ることをいいます。
では、そのときに受け取った利子にかかる税金ってどうなるかご存知ですか?
今回はそのことについてみていきます。
仮想通貨(暗号資産)のレンディングとは?
まず、仮想通貨(暗号資産)のレンディングについて確認しましょう。
レンディングとは、自分が持っている仮想通貨(暗号資産)を他の人に貸し出すことで、その利子を受け取ることをいいます。
仮想通貨取引を扱っている取引所などでレンディングサービスが提供されていています。
「レンディング(Lending)」とは「貸し出す」という意味です。
レンディングはどこでやっているの?
例えば、仮想通貨取引所の Coincheck では、貸仮想通貨サービスという名称でレンディングサービスをやっています。
2021年5月2日現在で、最大利率は年率5%になっています。
レンディングによって得た利子は、雑所得になる
銀行預金は利子所得として20%の分離課税となります。
一方、仮想通貨のレンディングによって得た利子は雑所得に区分され、総合課税となります。
どのくらいの税率になるかは他の所得によっても変わってきます。
合算された所得が多ければ多いほど税率も上がり、その所得税の税率は課税される所得金額に応じて5%~45%となります。
住民税は10%となります。
雑所得として扱われるため、税金の申告には確定申告が必要となります。
ただし、例えば会社員で給与や退職金とは別に仮想通貨を含めた他の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。
レンディングによって得た利子が、雑所得となる理由
国税庁によれば利子所得とは「預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得」と定義されています。
国税庁HP 参考
そのため貸仮想通貨の利息は利子所得には該当せず、雑所得扱いになります。
もし、貸し倒れが発生した場合は?
貸し出した仮想通貨(暗号資産)が回収できない場合は、以下の貸倒損失の要件のいずれかを満たす場合に、雑所得の金額を限度として、損失分を経費にできる可能性があります。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
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- 法律上の貸倒
会社が倒産した場合等、法的に貸し付けていた債権の切り捨てが決定した場合や、債務者の債務超過の状態が相当期間帰属し、弁済を受けることができないと認められる場合において、債務者に対し債務免除額を書面により通知した場合、またはそれに準ずる場合
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- 事実上の貸倒
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
まとめ
仮想通貨のレンディングはハイリスク・ハイリターンです。
取引所の閉鎖などで貸し出した仮想通貨が回収できなくなる可能性もあります。
レンディングを行う際は、税金についてだけでなく、こういったリスクも存在することも十分に理解したうえで行いましょう。